公開日 2022年06月09日
児童手当の制度改正
令和4年度より児童手当制度が一部改正となり、大きく変わることが2点あります。
1.現況届の提出が、原則不要になる
現況届は、毎年6月1日における児童の養育状況等を確認し、引き続き児童手当を受給できるか審査するための更新の手続きです。
令和4年度からは、これらの状況を住民基本台帳等で確認することになるため、現況届の提出が原則不要となります。そのため従来送付していた現況届も送付されなくなります(※)
なお、児童の養育状況に変わりがなければ手続きは原則不要ですが、住所や氏名、加入する年金、婚姻状況等に変更があった場合などは、別途届出が必要です。
※現況届の提出が必要な一部の方には、提出のご案内を郵送しています。
2.受給者の所得が一定以上の場合、児童手当等が支給されなくなる
従来の「①所得制限限度額」に加えて「②所得上限限度額」が新たに設けられました。
今までは、生計中心者の所得が①以上の場合には、特例給付として一律の金額(児童一人あたり5,000円)が支給されていましたが、令和4年6月分より、①以上かつ②以上の場合には手当が支給されなくなります。(①以上②未満の方は今までどおり特例給付の対象となります)
よくあるお問い合わせ
- Q1:「所得制限限度額」や「所得上限限度額」はいくらですか?
- A1:各限度額は扶養親族等の人数により変わります。詳細は5月末に対象となる世帯へ郵送している通知や、高崎市ホームページ「児童手当」などでご確認ください。
- Q2:審査の結果はいつ分かりますか?
- A2:6月分以降の手当については、9月上旬以降に結果通知を送付します。
- Q3:原則不要になったのに現況届が届きました。提出しなくていいですか?
- A3:様々な事情から住民基本台帳等で状況が確認できないなど、引き続き提出が必要と思われる方に対しては、現況届を送付しています。提出がない場合、6月分以降の手当を支給できませんので、期限内にご提出をお願いします。
問い合わせ先
市役所1階 こども家庭課(☎027-321-1247)
倉渕支所 市民福祉課(☎027-378-4525)
箕郷支所 市民福祉課(☎027-371-9055)
群馬支所 市民福祉課(☎027-373-2381)
新町支所 市民福祉課(☎0274-42-1238)
榛名支所 市民福祉課(☎027-374-5112)
吉井支所 市民福祉課(☎027-387-3133)