寡婦(夫)控除のみなし適用が終了します

公開日 2021年07月01日

税制改正による「ひとり親控除」の創設で差が解消

高崎市は婚姻歴のないひとり親家庭の経済的な負担を軽減するために、平成27年9月1日から、一部事業の使用料等について寡婦(夫)控除のみなし適用を実施してきました。

使用料等の金額は、住民税などの課税状況を基に決めています。ひとり親家庭の場合には、税法で「寡婦(夫)控除」という所得控除が適用されますが、婚姻歴のないひとり親家庭は控除の対象外でした。

このため同じひとり親家庭でも、婚姻歴の有無によって料金に差が生じていたため、高崎市ではこれを解消する目的で、婚姻歴のないひとり親家庭にも、「寡婦(夫)控除」が適用されたとみなして使用料等を計算してきました。

しかしながら地方税法等の一部改正により「ひとり親控除」が創設され、婚姻歴のないひとり親家庭にも所得控除が適用されることとなったため、このみなし適用を終了するものです。

なお今回の改正は令和3年度分住民税から適用となるため、令和2年度分住民税に基づき算定する事業については、これまでどおりみなし適用の取扱いは残ります。

詳しくは高崎市ホームページの「未婚のひとり親の方への寡婦(夫)控除のみなし適用について」へ
 

 

みなし適用の対象者

1 婚姻をしたことがなく、申請時も婚姻(事実婚含む。)していない母又は父

2 所得を計算する対象となる12月31日現在において未婚の母又は父

3 税法上20歳未満の子どもを扶養していること

※特定の寡婦及び寡夫を適用する場合は、合計所得金額500万円以下の方が対象となります。

 

寡婦(夫)控除がみなし適用される事業

寡婦(夫)控除がみなし適用される主な事業と担当課は次のとおりです。希望者は担当課にご相談ください。

■子育て短期支援事業…こども救援センター(TEL 027-321-1315

■障害者の補装具や日常生活用具に関する給付など…障害福祉課(TEL 027-321-1245

寡婦(夫)控除のみなし適用は使用料等の算定に使用するもので、所得税や住民税を減額するものではありません。所得の状況などによっては利用料金などが減額にならない場合もあります。