育休中も保育所に入所できるようになりました!

公開日 2015年10月12日

お子さんを出産し、育休を取得している方、取得しようと考えている方に朗報です!

育休中でも、保育所への入所が可能になりました!

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これまでは、育休取得すると保育所に入れなかった。

これまで、育休期間中は家庭で保育できるという理由から、お子さんを保育所に入所させることはできませんでした。
また、出産したお子さんの他にお兄ちゃん、お姉ちゃんがいる場合、上の子も出産2ヶ月後の月末で保育所を退所することになっていました。(下の子が1歳になる前に復職する場合は、上の子の継続入所を認めていました。)
そのため、育休が1年以上取得できる場合に、お兄ちゃん、お姉ちゃんが慣れた保育所に再び入れるのかとの不安があり、育休を1年で切り上げざるを得ないお父さん、お母さんも多くいました。
 

これからは、育休取得しても保育所に入れる!!d35

不安をなくし、安心して子育てできるよう、高崎市は育児休業中の保育所入所の取り扱いを変更しました。
具体的には、育休を取得するすべての期間において、お子さんを保育所に預けることが可能になり、またすでに保育所に入所しているお兄ちゃん、お姉ちゃんの継続入所もできるようになりました。
なお、これまで既に育休を取得している場合も同様の取扱いとなります。

 

申込基準

☆育休対象児童☆
平成27年度途中入所並びに平成28年度入所の申込みができます。(入所希望施設の入所受入可能月未満を除く。)

☆育休対象児童の兄姉☆
育休取得期間に関わらず、継続入所が可能になります。

 

入所申込

★新たに申込みを行う場合★

申込み期間
平成28年度入所:平成27年10月30日(金)まで
平成27年度途中入所:各入所月の申し込み受付期間

申込み先
平成28年度入所:第1希望の保育所(園)・認定こども園
平成27年度途中入所:市役所保育課及び各支所保育担当課

★既に保育所(園)・認定こども園に提出済みで、申込み内容の変更を希望する場合★

申込み期間
平成28年度入所:平成27年10月30日(金)まで
平成27年度途中入所:随時

申込み先
平成28年度入所:市役所保育課及び各支所保育担当課
平成27年度途中入所:市役所保育課及び各支所保育担当課