公開日 2018年10月13日
認定こども園って?
認定こども園は、平成18年度に創設され、平成27年4月1日の子ども・子育て支援新制度施行後に加速した制度で、就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供する枠組みを持ちます。
つまり、幼稚園と保育園のそれぞれの良さを活かしながら、その両方の役割を果たし、また、地域の子育て支援も担うことで、子どもの保育・教育・子育て支援を総合的に提供していく施設のことです。
認定こども園は、主に次の2つの機能を持っています。
1 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能
保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能
2 地域における子育て支援を行う機能
すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能
※出典:内閣府ホームページhttp://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html
従来、就学前の「教育」と「保育」は別のものとして、幼稚園と保育園がその役割を担っていましたが、子育て家庭を取り巻く様々な状況の変化などにより、新しいモデルを構築する必要が出てきました。
その新しいモデルが認定こども園です。
認定こども園は、別のものであった両方の役割を果たし、地域の子育て支援も行います。まさに就学前の教育・保育を一貫して提供するモデルとなっています。
認定こども園の概念がどういったものかなんとなくわかったと思います。
それでは、次に認定こども園を具体的に見ていきましょう。
1 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能
認定こども園のタイプ
一口に認定こども園といっても、全ての施設が同じ体制で運営しているわけではありません。
教育・保育の両方の機能を同じくらい併せ持つ施設もあれば、幼稚園寄り、保育園寄りの認定こども園も存在します。
認定こども園は、次の4つのタイプに分類されます。
幼保連携型
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ
幼稚園型
認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
保育所型
認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
地方裁量型
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
※平成30年3月1日現在、高崎市には地方裁量型の認定こども園はありません。
それぞれの園に特色や違いがありますので、園を選ぶ際には、認定こども園のタイプも確認してみてください。
職員の資格って?
認定こども園は、教育・保育の両方の機能を併せ持ちます。
では、そこではどのような資格を持っている人が子どもと接するのでしょう?
それは、認定こども園のタイプによって異なります。
幼保連携型
幼稚園教諭の免許状と保育士資格を併有している保育教諭を配置しています。 ただし、施行から5年間は、一定の経過措置があります。
その他の認定こども園
・満3歳以上:幼稚園教諭と保育士資格の両免許・資格の併有が望ましいとされています。
・満3歳未満:保育士資格が必要です。
職員配置もタイプによって違うのですね。
どの認定こども園でも幼稚園教諭の免許状を持つ人と保育士資格を持つ人が配置されている(単有含む)ので、教育・保育を一体的に提供することができます。
どうやって利用するの?
認定こども園には、教育部分と保育部分があります。
教育部分の利用方法は幼稚園と同様。保育部分の利用方法は保育園と同様となります。
したがって、幼稚園部分を利用するには満3歳以上という条件が必要で、1号認定を受ける必要があります。
また、保育部分を利用するには、「保育の必要な事由に該当する家庭」である必要があり、2号または3号認定を受けなければなりません。
認定こども園はどなたでも利用出来るわけではなく、利用するに当たり保育園、幼稚園と同様の条件が必要となりますのでご注意ください。
認定区分
・1号認定:満3歳以上 教育標準時間認定
⇒ 認定こども園、幼稚園
・2号認定:満3歳以上 保育認定(標準時間・短時間)
⇒ 認定こども園、保育所
・3号認定:満3歳未満 保育認定(標準時間・短時間)
⇒ 認定こども園、保育所、地域型保育
※地域型保育(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4つの事業からなる。0~2歳児保育の受け皿として創設された施設類型)
※平成30年3月1日現在、高崎市には、地域型保育類型の施設はありません。
ここでまた見慣れない単語がでてきます。認定区分には、時間の設定もあります。
1 教育標準時間
⇒1日の最大利用時間が4時間を想定
保育部分には、2つの保育時間区分があります。
1 保育標準時間
⇒1日の最大利用時間が11時間
2 保育短時間
⇒1日の最大利用時間が8時間
保護者の就労時間が、おおむね月120時間以上であれば「保育標準時間」、120時間未満であれば「保育短時間」の認定を受けます。「保育短時間」の方が若干保育料が安くなっています。
保護者の実情に合わせた利用が出来るよう、保育時間が2つの区分に分かれています。
いずれの場合も、定められた時間を超過する場合には延長料金がかかることがあります。
利用のイメージ
(1号認定の場合)
(2号・3号認定の場合)
※出典:内閣府ホームページhttp://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html
利用料金は?
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化がスタートしたことにより、1号認定子どもおよび2号認定の3歳児クラス以上の子どもの保育料は0円となります。それ以外は、世帯収入に応じて、市が利用料金を決定します。
詳しくは市ホームページでご確認ください。
結局のところ
認定こども園は、一口に認定こども園と言っても、実情は園によって様々です。幼稚園からの移行、保育所からの移行で認定こども園となっている施設も多く、教育内容、保育内容はその園の歴史により様々な特徴があります。教育が得意な園もあれば保育が得意な園もあると言ったところでしょうか。型や認定区分である程度絞ったあと、個別に園の情報収集や見学を行い、自身に一番合った園を選択することが必要なのではないかと思います。
参考:認定こども園に、ちゃいたかサポーターが取材に行ってきました。認定こども園の雰囲気などを感じてみてください。
2 地域における子育て支援を行う機能
高崎市の条例では、
「保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、保護者の子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援しなければなりません。」
ということが定められています。
認定こども園には、園に通う子を保育・教育するだけでなく、子育てを行う保護者を支援していく役割が求められています。
認定こども園は、園に通っている家庭も通っていない家庭も支援していきます。
どんなことをするの?
支援内容は、地域の需要や園の特色によって様々ですが、子育てに関する相談にのってくれたり、保護者や子どもの交流を目的とした集いの場を開いている園などが代表的です。
高崎市では、次の7つの事業のうち、一つ以上は実施しなければならないとしていますので、詳しい内容はそれぞれの園に確認してみてください。
1 集いの広場事業
概ね3歳未満の児童及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、子どもの養育に関する各般の問題について、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
2 教育保育相談事業
職員が、子どもの養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
3 育児支援家庭訪問事業
子どもの養育に関し援助が必要と認められる家庭に職員を派遣し、育児指導や相談にあたる事業
4 施設型一時保育事業
保護者が疾病、入院などの理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難になった子どもにつき、幼稚園又は保育所等において保育を行う事業
5 訪問型一時保育事業
保護者が疾病、入院などの理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難になった子どもにつき、子どもの家庭に職員を派遣して保育を行う事業
6 地域の子育て支援に関する情報提供・紹介事業
子育て支援を希望する保護者と、子育て支援を実施する子育てサークルや子育てボランティアとの間の連絡及び調整を行う事業
7 子育てサークル及び子育てボランティアの育成支援事業
地域の子育てサークル及び子育てボランティアの育成の支援を行う事業