公開日 2021年07月14日
(支給は終了しました)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、特に厳しい状況にある低所得の子育て世帯に対し、全国一律の支援として、給付金を支給しています。
≫支給対象者(1、2の両方に該当する方)
1.平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童(特別児童扶養手当を受給する児童にあっては平成13年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童)を養育する方
2.令和3年度市民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月1日以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入額となった方
≫支給金額
児童1人あたり一律5万円
≫支給手続
各世帯の状況によって手続きが異なります。
詳しくは、高崎市ホームページ・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」のページでご確認ください。
≫その他
・本給付金はひとり親世帯も対象となりますが、給付金(ひとり親世帯分)を受給した人は、本給付金を受給できません。
・また給付金を受け取った後、令和2年分の所得申告が遅れたなどの理由で所得が変更され、非課税世帯ではなかったと判明した場合は、本給付金は返還していただきます。
≫お問い合わせ
≪支給手続について≫
高崎市 こども家庭課 ☎027-321-1247
≪制度について≫
厚生労働省 コールセンター ☎0120-811-166